安心できる人生・安心できる社会を創る 社会保障教育研究所

社会保障教育研究所


トップページ 2023.5.離婚する人は、年金手続きも忘れないで!!

離婚する人は、年金手続きも忘れないで!!

会社員の夫の不倫で離婚した妻の姉妹からの相談ですが、2年以上過ぎており遅すぎました。二度と、こんな多額の悲劇が生まれないよう、年金の知識は大事です。妻は、損をしたことに気づいてさえいません。ちなみに国民年金の夫婦に分割はありません。
このケースは婚姻期間30年超の熟年離婚。離婚から2年以内に手続きしていれば、相当な金額の厚生年金を65歳から終身得られ、安心して老後を過ごせたはずでした。しかし年金分割の知識がなく、離婚から2年を過ぎているため、なす術がありません。離婚できただけでほっとしてしまいがちですが、女性の長い老後の生活費を忘れないでください。
婚姻期間が長い場合、以下の①②の分け方の合算になります。

①2007年までの婚姻期間分の年金
※夫と分割割合で合意する必要があります。
※相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決められます。
※五分五分の判決が多いようです。出席しなければ不利になります。
※夫に離婚原因があったとしても、慰謝料で清算するため、五分が上限です。
※仮に妻に離婚原因があったとしても同様にもらえます。年金格差を是正するのが目的のためです

②2008年以降の婚姻期間分の年金
※自動分割のため分割割合は五分五分、合意の必要なく、妻が年金事務所で手続できます

③年金支給
※保険料の納付記録を分けるため、夫が先に死亡しても、妻は終身、年金を受給できます。
※夫が65歳になると夫には年金が支給されますが、妻が年下の場合は、妻が65歳になる まで支給されません。
※共働きの場合、厚生年金額の差を調整します

【その他の注意点】
※妻に受給資格がないともらえません。基礎年金など最低10年以上の加入履歴が必要です。
※夫の年金額(厚生年金と基礎年金)ではなく厚生年金だけの分割のため、妻も基礎年金など に40年加入しておくと安心です。
※合意した割合を公正証書にして、年金事務所に提出します。

【お知らせ】
有料ですが誰でも参加できる、早稲田大学エクステンションセンター早稲田校の講座
※「超少子高齢社会で欠かせない、年金・医療・介護の知識」
※5月13日、27日~6月17日、土曜13:10-16:35、全5回10講座
※電話 03-3208-2248 受付時間午前9時30分から午後5時まで。

本日のおはなしは以上でした。 また、新しい情報がわかり次第お届けいたしますのでお楽しみに!